就業規則 で有給休暇の事前事後に制約を加えることは可能ですか?
病気で5日間会社を休
んでいました。この5日間については有給休暇として申請してその通り受理されています。一方で、私の会社の就業規則では
◆病欠または欠勤が5日以上になる場合は原則として医師の診断書を提出しなければならない
印刷 という規定があり、また、これに加えて(以下は休職状態からの復職に関する就業規則の規定ですが)
この投稿は 2009 年 6 月 26 日 金曜日 5:03 PM に 未分類 カテゴリーに公開されました。 この投稿へのコメントは RSS 2.0 フィードで購読することができます。 コメントを残すか、ご自分のサイトからトラックバックすることができます。
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